相続のこれだけは知っておきたい

「相続」は誰しもが経験することですが、殆どの方々がその知識を有していないのが実情です。
「相続手続き」はどのような流れで進むのか、簡単にご説明いたします。

全体の流れ

相続の開始

7日以内にお手続き

・死亡届 
・死亡診断書(死亡検案書)
・火葬許可 申請書 葬儀手配

14日以内にお手続き

・年金受給権者 死亡届(受給停止)
・未支給(年金・保険給付)請求
・年金請求書(遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金)
・健康保険資格喪失届
・介護保険資格 喪失届
・世帯主変更届
・児童扶養手当認定請求書(子を扶養している場合)
*婚姻前のせいに戻る場合 ⇒福祉届
*被相続人様(故人)の家族と姻族関係を絶つ場合 ⇒ 姻族関係終了届
*この姓を変更する ⇒ この氏の変更許可申立書

1か月以内にお手続き

・公共料金等の名義変更(引落口座変更)
・クレジットカード・携帯電話(ネット)個人名義の契約解約
・運転免許証・パスポート返却
・国民年金死亡一時金 支給決定決議書・決定伺(時効2年)
・高額療養費支給申請書(時効2年)
・介護保険給付費の支給申請及び受領に関する申立書(時効2年)
・国民健康保険 葬祭費支給申請書(時効2年)
・健康保険埋葬料(費)支給申請書(時効2年)
・団信弁済届(時効3年)
・民間生命保険金請求書(時効3年)
・国民年金寡婦年金請求書(時効5年)

3か月以内のお手続き

・遺言書の確認・検認(申立書)
・遺言書がない場合☞相続人全員で遺産分割協議
・遺言書(自筆証書遺言)があった場合☞家庭裁判所で検認手続き
・遺言書(公正証書)があった場合☞検認不要
・相続財産の調査(残高証明依頼・固定資産税評価証明・不動産登記簿)
・相続人の調査(法定相続情報一覧図)
*相続放棄(戸籍一式 相続放棄申述書)

4か月以内のお手続き

・故人の所得税及び復興特別所得税の準確定申告
・故人の事業を引き継ぐ場合は、所得税の青色申告承認申請

10か月以内のお手続き

・遺言書や遺産分割協議書どおりに預貯金や不動産名義変更手続き(相続登記)
 (預貯金・株・不動産・自動車名義変更等々)
・相続税の支払いが必要な場合は相続税申告と相続税の納付手続き

法定相続人と法定相続分とは?

法定相続人とは、法律上で亡くなった方の財産などを相続する権利がある人のことです。法定相続分とは、それぞれ法定相続人が相続する割合のことです。
そして、この相続人の権利や割合は、法律で定められています。 

一般的なケース

被相続人(亡くなった方)に配偶者と子がいる場合

法定相続人:配偶者、子
法定相続分:配偶者が2分の1、子が2分の1(子が2人なら4分の1ずつ)

被相続人に配偶者がいる、子がいない、親がいる場合

法定相続人:配偶者、親
法定相続分:配偶者が3分の2、親が3分の1(両親がいたら6分の1ずつ)

被相続人に配偶者がいる、子がいない、親がいない、兄弟姉妹がいる場合

法定相続人:配偶者、兄弟姉妹
法定相続分:配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(兄弟姉妹が2人なら8分の1ずつ)

相続税を払わなければいけない??

相続税には、各種控除等の非課税枠があります。

この金額を被相続人(亡くなった人)の相続財産(遺産)が超えていなければ相続税を払う必要はありません。

また、配偶者が相続をするときは、配偶者控除があるので1億6000万円を超えていなければ相続税を払う必要はありません。

※ただし、相続税の申告をする必要があります。

相続税の非課税枠

3000万円  +  (600万円  ×  相続人の数) 
※平成27年1月現在 

(例)相続人が2名の場合

3000万円  +  (600万円  × 2)  =  4200万円

この場合は、相続財産が4200万円以下であれば相続税申告は不要です。

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